「労働派遣法改正」 ≪同一労働同一賃金≫について

改正法の中で、「比較対象労働者の待遇情報の提供」という項目があり、「労使協定方式」と「派遣先均等・均衡方式」の選択項目があり、「労使協定方式」を選択した場合、その際に過半数代表者を選出しなければなりません。当社におきましては「労使協定方式」を選択しました。